https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5180&dataType=1&pageNo=1
■ 改正の目的(趣旨)
- 施行から5年が経過したことを受け、法律附則に基づき見直しを実施。
- ゲノム編集技術の進展を背景に、遺伝子導入を行わずに改変された細胞を用いる医療技術が現実化。
- これを踏まえて、法令上の分類と運用ルールを明確化する。
■ 改正の内容
- 第一種再生医療等技術に、以下の技術を新たに追加: 「遺伝子を改変する操作を行った細胞」または
「それに培養・加工を施した細胞」を用いた医療技術
➡ これにより、ゲノム編集細胞を用いた医療が明確に**第一種(最も高度なリスク分類)**として位置づけられる。
■ 施行日
- 令和2年6月26日
■ 留意事項
- この改正により、ゲノム編集による治療・再生医療が高度な安全性審査・規制の対象となる。
- 関係機関は新しい技術の開発・提供に際して、法令分類を踏まえた対応が必要。
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