https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5065&dataType=1&pageNo=1
■ 改正の目的(背景)
- 再生医療法・臨床研究法では、文書による説明と同意の取得(インフォームド・コンセント)が義務。
- 一方、e-文書法により、一定条件下で書面を電子的方法で代替可能とされている。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、対面による紙のやり取りを最小限にする必要性が高まった。
➡ よって、対象手続をe-文書省令に明記し、電子的な説明・同意の取得(例:PDFでの説明+Webでの承諾)を正式に認める形に改正。
■ 改正内容
【対象条文の追加】
e-文書省令別表第四に以下の条文を追加:
- 再生医療法施行規則
・第7条第5号および第6号(提供計画書関連)
・第13条(説明と同意) - 臨床研究法施行規則
・第47条第1号(説明および同意は文書で行う規定)
【効果】
- 上記手続が、電子的な手段によって実施可能に。
- 相手方(患者・被験者)の承諾が前提条件。
■ 関連通知の改正
- 「臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について」(平成30年2月28日通知)も併せて別紙のとおり修正。
■ 施行日
- 令和2年5月15日(公布・施行日同日)
■ 実務上のポイント
- 対象となる説明・同意文書を電子交付に切り替える際は、必ず事前に相手方の承諾を取得すること。
- 電磁的方法とは:電子メール、PDF配布、オンラインフォームなどを含む。
- 文書の保存方法も、法的要件を満たす電子保存であることが必要。
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