https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5026&dataType=1&pageNo=1
✅ 法改正の概要(令和2年4月30日施行)
改正対象
- 再生医療法施行規則(第64条の2)
- 臨床研究法施行規則(第66条・第80条)
🔍 改正の趣旨
- 従来は、委員会の審査業務は対面での開催が原則
- しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で対面開催が困難に
- そのため、以下のような柔軟な対応を認める形に改正
📌 改正のポイント
① 書面による審査の容認(災害や緊急時)
- 再生医療提供計画や臨床研究実施計画の審査業務を、
- 災害等で対面開催ができない場合は、
- 書面による対応を可能とする条項を新設
② 年11回以上の開催要件の例外
- 認定臨床研究審査委員会の更新要件である「年11回以上の開催」
- 災害等で開催できない場合は例外扱いとする
📅 施行日
- 令和2年4月30日(公布・即日施行)
📝 運用上の注意点
- 改正により、各委員会・医療機関は、緊急時の書面審査が制度的に可能に
- 一方で、通常時は引き続き対面開催が望ましいとされている
- 関係機関・団体・医療機関には、速やかな周知と体制整備が求められる
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