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再生医療法・臨床研究法 施行規則の一部改正(令和3年2月1日施行)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5619&dataType=1&pageNo=1

【改正の背景】

  • 日本では、再生医療・臨床研究を始める際、WHOが定める24項目の情報を「jRCT」に登録・公開することが義務。
  • **jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)**は、WHOのPrimary Registryに認定されている公的データベース。
  • 国際的に、研究計画(プロトコール)を論文として事前に公開し、その質を確保する流れが進行中。

【今回の改正理由】

  • jRCTにおける**IPDシェアリング(匿名化された個人データの二次利用)**の記入欄がなかった。
  • そのため、jRCTのシステムを改修し、対応様式も修正。

改正のポイント

1. IPDシェアリング欄の追加

  • 再生医療提供計画書の様式に「IPDシェアリング」の記入欄を新設(再生医療法施行規則様式第1 第10面「7 その他」欄)。
  • 臨床研究法に基づく実施計画書の様式にも同様の欄を追加(様式第1「7 その他の事項」欄)。

施行日

  • 令和3年2月1日

補足

  • この改正により、日本国内でも国際基準に則った臨床研究の透明性データ再利用性が一層高まります。
  • IPDシェアリングの取り扱いは、今後の研究倫理・公開方針の判断材料にもなるため、研究者側での十分な理解と準備が求められます。

再生医療技術に該当するかどうかの判断基準(令和4年10月通知)

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